用語解説
新JISマーク制度が平成17年10月1日より開始されました。この改正は工業標準化法制定(昭和24年)から約半世紀ぶりの改正となり、基準認証制度の国際整合性の要請、規制改革の一環として民間活力の活用、国がJISマーク表示対象製品を指定するという制度の徹底といった課題が背景にありました。この事により、消費者のニーズがさらに製品に反映しやすくなり、迅速かつ適切な対応が保障され、安全性・衛生面の分野においても、今後JISマークのついた商品に期待されます。
弊社につきましては、平成20年2月8日より工業標準化法第19条第1項に基づき認証マーク表示を認められています。
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ホルムアルデヒドは有機化合物の一種で、最も簡単なアルデヒド。毒性は強い。
水などの極性溶媒に可溶で、37% 以上の水溶液はホルマリンと呼ばれる。ホルムアルデヒド及びホルマリンを含むホルムアルデヒド水溶液は、毒物及び劇物取締法により医薬用外劇物に指定されている。簡単に重合し、無水のものはトリオキサン、水溶液からはパラホルムアルデヒドを生ずる。
人体へは、粘膜への刺激性を中心とした急性毒性があり、蒸気は呼吸器系、目、のどなどの炎症を引き起こす。皮膚や目などが水溶液に接触した場合は、激しい刺激を受け、炎症を生ずる。
接着剤、塗料、防腐剤などの成分であり、安価なため建材に広く用いられている。しかし、建材から空気中に放出されることがあり、その場合は低濃度でも人体に悪影響を及ぼす、いわゆる「シックハウス症候群」の原因物質のうちの一つとして知られる。
現在、建築基準法によりホルムアルデヒドを放散する建材の使用制限が設けられている。建材には、F☆からF☆☆☆☆までの放散量によるランクがあり、F☆☆☆☆がもっとも放散量が少ない。
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昇華転写とは、プリント技術の一つです。
分散染料インクをインクジェットプリンタで転写紙に印字し、その転写紙とプリントしたい布を合わせて熱圧着機(転写機)にて加熱(200℃近く)することにより、気化したインクが化学繊維の分子構造に入り込み、染色する仕組みのことを、昇華転写プリントと言います。
生地の温度はすぐに下がるため、気化され分子構造に入り込んだインクは、同じ高温、高圧をかけない限り、色が落ちることがありません。
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| 種類 | 摘要 | |
| 壁紙施工用でん粉系接着剤 | 1種 | でん粉を主成分とし、増量剤、安定剤、防腐剤、防かび剤などを配合して製造したもの |
|---|---|---|
| 2種1号 | 1種の材料のほかに合成樹脂エマルジョン注(1) を配合したもので、施工時に希釈して使用するもの。 | |
| 2種2号 | 1種の材料のほかに合成樹脂エマルジョン注(1) を配合したもので、施工時に希釈しないで使用するもの。 | |
| 建具用でん粉系接着剤 | 建具に使用するでん粉を主成分とした接着剤 | |
注(1) 合成樹脂エマルジョンとは、例えば、酢酸ビニル樹脂エマルジョン、
エチレン・酢酸ビニル樹脂エマルジョン、アクリル樹脂エマルジョンなどをいう。
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『F☆☆☆☆(エフ フォースター)』は、JIS工場で生産されるJIS製品に表示することが義務づけられているホルムアルデヒド飛散量を示すマークの中で、ホルムアルデヒドの飛散量が最も少ない事(0.1mg/L以下)を示すマークです。
新建築基準により、ホルムアルデヒドの飛散量により、使用できる面積が制限される様になりました。星の数によりホルムアルデヒドの飛散量が等級分けされ、『F☆☆☆☆(エフ フォースター)』は、最上の等級であり新建築基準の制限を受けずに使用して頂けます。 『F☆☆☆』や『F☆☆』は、使用できる量に制限があります。
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